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そもそも・・

 投稿者:PGやめた  投稿日:2009年 5月27日(水)10時06分20秒
  公益法人も、宗教法人も、中間法人も、NPOも営利目的法人ではありませんが
営利事業は禁止されてはおりません。
営利事業で得た収入に関して、適正な税金を支払えば問題はありません。
 

隠れ蓑としての○○法人

 投稿者:まねき猫  投稿日:2009年 5月27日(水)02時59分26秒
  久しぶりです。「招き犬」さんという方も訪問されるようになったので、「まねき本家」(笑)としては少々ガンバらなアカン、ということで登場です。

記事の「隠れ蓑」という表現は実に的確です。法人というのは、隠れ蓑であり営利・非営利を問わず「個人無責任」制度です。株式会社で言うと、「保有株式の範囲内で責任を負う」ということで、事業破綻・株価下落の場合には「持ってた株で損した。」で済みます。このため、不特定の個人等から資金をかき集め営利を追求することができます。例えて言えばちょっと違いますが、「撒き餌」みたいなもんです。バクチそのものであることに違いはありません。

さて、NPO法人、NGO法人などの場合はどうでしょう。(我こそは人権の具現者であるという貴族趣味みたいな)アムネスティは置いといて、日本発祥のAMDAなどの活動は賞賛に値するものです。これに対して、旧来からある「財団法人」「社団法人」「社会福祉法人」「医療法人」などはどうでしょう?
結論から言うと、○○法人ということを「隠れ蓑」にして営利活動を行っているものが少なくありません。(財)日本財団=笹川財団(旧日本モーターボート振興会)は競艇というバクチのテラ銭をバラ撒き「バクチ」を社会的に認知させ、かつ、理事等の役員は高額の「報酬」を得ている。(社)日本経団連は法人税率を42%から30%まで下げさせ、一方では消費税増税を言う。これは「社団法人」ではなくて「営利を追求する政治団体」と言った方が適切だろう。社会福祉法人で代表的なのは「保育所」であり、固定資産税や法人税がかからないことをいいことに保育の知識なんかコレッポッチもない理事長の奴が数千万円の高額の報酬を得る。医療法人にも税制上の恩典があり数億円の報酬を得る。これらの「法人」は営利を目的としないこととされているが、実際には営利活動を少しでも有利に進めるための「隠れ蓑」としていることが少なくありません。(財)漢検の「経営者」親子の財テク(笑)ぶりを見てください。こういう極端な例は別にして、○○法人というものは多かれ少なかれ似たようなことをしているのです。官公庁は認可するだけで、指導などはほとんど行いません。市民やメディアからの情報があって渋々腰を上げるというのが実態です。こちらは「無責任官庁」としておきましょう。

さて、パラの世界ではどうでしょうか?先に挙げた数千万、数億に比べればカワイイもんです。NPOだろうが社団法人だろうが、どちらにもそれに群がる「営利を目的とする」業者(スクールなど)がいる訳ですし、どちらが営利業者を母体にして作った団体かどうかの差でしかないように思います。
どちらにしても、フライヤーの自己責任(これも「隠れ蓑」?)などと言う前に、スクーリング・機材の売買・事故・製造者責任等について、法人・個人を問わず、まず、業者(スクール)や団体(法人)を追求する方が先だろう。
 

Re:折々

 投稿者:sera@skymate  投稿日:2009年 5月26日(火)23時07分7秒
  よくある誤解ですが、NPO法人は営利を禁じられている訳ではありません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%B3%95%E4%BA%BA
> 「非営利」とは、団体の構成員に収益を分配せず、主たる事業活動に充てるこ
> とを意味し、収益を上げることを制限するものではない。

なお、NPO法人に関してはNPO法成立直後のマスコミ報道が
「NPO=ボランティア=正義の味方」
というような誤解を招くような報道が多々あったため、多くの方々が誤解してい
ますが、NPO法人というのは書面審査だけで簡便に取得できる法人格に過ぎま
せん。
しかも、過去の実績など不要ですし、認証した役所が団体の活動内容を保証して
いる訳でもありません。。
ボランティアとは限りませんし、正義の味方ではありません。

http://www.npo-homepage.go.jp/about/new_npo/doc_faq_2.html#Q8
> 特定非営利活動促進法では、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極
> めて限定されており、所轄庁は団体の申請が法第12条に規定する設立要件に
> 適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。また、
> その確認手段も実態審査ではなく「書面審査」によって行うことが原則とされ
> ています。
>
> このため、所轄庁の認証によってその団体の信頼性が保証されるものではあり
> ません。


でもっていろいろと酷い物もあるのが実情です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%B3%95%E4%BA%BA
> 隠れ蓑としての特定非営利活動法人
>
> 非営利性のもつ好感の得やすさを隠れ蓑に、事実上営利目的であったり非公益
> 的活動を行ったりする例も増加した。とくに、企業や業界団体の広報宣伝活動
> の隠れ蓑にしたり、犯罪に関与したり、実態は右翼団体であるケース等、悪徳
> 商法が目立つようになり、全般について見直しが進行中である。

ちなみに「○○県認証」とか「内閣府認証」てなことを大々的に表に出すNPO
法人は「怪しい」と考えた方が良いと聞いたことがあります。
そのNPO法人の活動内容を○○県や内閣府が保証してる訳じゃ無いのに、わざ
わざ誤解させるのが目的としか思えないですからね。(^^;
 

JPAはNPO?

 投稿者:折々  投稿日:2009年 5月26日(火)22時18分44秒
  ところで、JPAってNPOと言っているが、営利最優先と人から聞いたがな。NPOは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の事じゃなかったのか?無線を違法使用して、それが社会貢献団体?JPAって必要なのか?  

パラグライダー墜落で四日市市 着陸場所変更を指示

 投稿者:sera@skymate  投稿日:2009年 5月26日(火)21時56分22秒
  http://mainichi.jp/area/mie/news/20090508ddlk24040205000c.html
> 四日市のパラグライダー墜落:四日市市教委、広場の使用は認めず /三重

と同じ日付の別の記事です。
こっちの記事だと全く持って使用不可のようです。

・・・・
http://chubu.yomiuri.co.jp/news_kan/kan090508_7.htm
> パラグライダー墜落で四日市市 着陸場所変更を指示
>
>  四日市市水沢町でパラグライダーが墜落し、操縦していた男性(64)が死
> 亡した事故を受け、着陸地点としていた多目的広場を管理する四日市市は7日、
> 広場の使用は無許可だったとして、地元の有志でつくる「宮妻パラグライダー
> クラブ」に対し、今後、着陸場所として使わないよう指導した。
>
>  事故は先月30日、男性が雲母(きらら)峰から離陸し、広場に隣接する雑
> 木林に墜落した。当時、同クラブのメンバーら計12人が飛行していた。広場
> を使う際には許可が必要だが、クラブは約20年間、届け出ないまま使用を続
> けていたという。
>
>  クラブの行方惇郎代表(68)は、事故翌日の1日から飛行を自粛している
> としたうえで、「人がいるところに落ちる心配はなく、安全に飛行できる」と
> し、誘導員を置いて管理を徹底することを条件に、自由な着地を認めるよう申
> し入れた。
>
>  これに対し、所管する市教委青少年育成指導室の中村勝也主幹は「広場利用
> 者が事故に巻き込まれる恐れがある。使用は認められない」と、別の着陸場所
> を探すよう求めた。
>
> (2009年5月8日  読売新聞)
・・・・・
 

Re簡易無線?

 投稿者:投稿   投稿日:2009年 5月22日(金)23時28分11秒
  簡易無線は 1〜5W
特定省電力は 10mW 以下(電波法施行規則第6 条適合)
http://www.standard-comm.co.jp/business_index/kani_doc.html

http://www.standard-comm.co.jp/business_index/kani_doc.html

 

簡易無線?

 投稿者:折々  投稿日:2009年 5月21日(木)23時12分37秒
  簡易無線と小電力は、どれくらい違うのか?そもそも簡易無線が、どんな物なのかよくわかりません。JPAは、それを悪用しているという事?けしからん団体やな。あそこは隠蔽が多すぎるというのを聞いた事がある。  

ありがとうございました。

 投稿者:PGやめた  投稿日:2009年 5月20日(水)23時11分55秒
  すごい、安易な優良スクールの認定のようですね。
JHFの認定条件は必要最低限のような気がします。
JPAの優良スクール認定はどうなのかな?

追伸:脱法をしないことを希望とは。。。。W
 

ReJHFの優良スクール

 投稿者:T-Nakagawa  投稿日:2009年 5月19日(火)16時36分0秒
  同HPで簡単明解に説明されていました。

> (社)日本ハング・パラグライディング連盟(JHF)の公認インストラクター
> パラグライダー全国優良スクールに掲載されているパラグライダースクールは、
>(社)日本ハング・パラグライディング連盟(JHF)公認のインストラクターが指導に
>あたっています。

>優良スクールとは
>社団法人日本ハング・パラグライディング連盟(JHF)では、
>フライヤー会員登録及びフライヤー会員第三者賠償責任保険を確認しているスクール
>JHF公認のインストラクターが1人以上いるスクール
>テイクオフ場とランディング場に安全管理や管制のためのスタッフが常時いるスクール
>を優良スクールと定義づけています。

必要最小限「航空法遵守&電波法遵守」を希望します。
 

クイズ!紳助くん

 投稿者:昔飛んでた  投稿日:2009年 5月18日(月)11時07分33秒
  朝日放送 5/18 23:17  クイズ!紳助くん
日本のパイオニイアが直伝・・阿蘇で大空へ挑む!!
“パラグライダー”極限飛行に挑戦
 

JHFの優良スクール

 投稿者:PGやめた  投稿日:2009年 5月16日(土)21時13分30秒
  茨城にこんなにJHFの優良スクールがあるとは知らなかった。
たぶん、全てのJHF系スクールだと思うけど、スクーリングの
体制も全く違うと思うけど。。。。。
JHFに優良スクールの基準てあるのかな???^^
http://www.hangpara.jp/030kanto/05ibaragi/
 

Re:Re:JPAの無線機

 投稿者:ぽろん  投稿日:2009年 5月16日(土)08時15分40秒
  元競技参加者さまの投稿の裏付けです。
わたしも元競技参加者さまと同大会で同じことを聞きました。
運用の仕方(空中におけるGPS情報の送信)です。
それを聞いて参加を辞退することもないでしょうし、ペナルティーと言われて
遵法運用する(電源を切る)方はいないでしょう。おおげさな言い方ですが
共犯者意識を持たせての、口止効果なのかな?



>> これは合法ではない(無線機を指したか運用の仕方を指したか不明)為、おお
>> っぴらに口外しないように…と大会関係者から言われました
>
>これが事実なら大変なことですね。
>それにしても大会参加者って一杯いるのに、こんな口止めで効果があると思って
>るのでしょうか??
>黙ってたら機体を安く売るとかだったら効果ありそうだけど・・・。(^^;;
>
>この件に関する皆さんのさらなる情報をお待ちします。
 

Re:JPAの無線機

 投稿者:sera@skymate  投稿日:2009年 5月15日(金)21時53分45秒
  > これは合法ではない(無線機を指したか運用の仕方を指したか不明)為、おお
> っぴらに口外しないように…と大会関係者から言われました

これが事実なら大変なことですね。
それにしても大会参加者って一杯いるのに、こんな口止めで効果があると思って
るのでしょうか??
黙ってたら機体を安く売るとかだったら効果ありそうだけど・・・。(^^;;

この件に関する皆さんのさらなる情報をお待ちします。
 

削除しました

 投稿者:sera@skymate  投稿日:2009年 5月15日(金)21時53分3秒
  安全版でモアコンさんに
> この程度の簡単な質問にも答えれないのなら、今後一切ノーコメントでいいです。
と警告させていただきましたが、答えもなく書き込みがあったので削除させてい
ただきました。

答えがないなら今後とも削除するだけですので、書きたいことがあるならば2ch
でど〜ぞ!
 

JPAの無線機

 投稿者:元競技参加者  投稿日:2009年 5月15日(金)01時02分15秒
  一昨年チャレンジリーグに参加したとき、これは合法ではない(無線機を指したか運用の仕方を指したか不明)為、おおっぴらに口外しないように…と大会関係者から言われましたので、JPAとして違法性は認識していると思います。最近は参加していないので、選手にどのような説明をしているのか知りません。

一般の選手が空中から送信することはまれですが、セーフティコミッティは飛びながら発信します。地上から、特定の選手に対して指示が送られることもあります。GPSによる位置情報は、電源を入れた時から定期的に発信され続けますので、空中に居る時にも発信していることになります。

位置情報の受信は、本部に立てたアンテナに接続した固定局と、車での移動局で行われており、リアルタイムに各局の位置をPCのディスプレイに表示していました。

最初に違法だよと言われていい気分がしませんでしたが、無線機を切って飛ぶとペナルティがあったと思います。
 

訃報

 投稿者:sera@skymate  投稿日:2009年 5月14日(木)23時28分56秒
  松尾悦志氏がお亡くなりになったそうです。
パラ、ハングのXCでの活躍が記憶に残っています。
ご冥福をお祈りします。

・・・・・
http://blog.livedoor.jp/flm/archives/50301256.html
> ■訃報■
> 2009年4月27日、日本パラモーター協会 会長 松尾悦志氏(まつお えつし)、
> 海外(タイ・プーケット)にて不慮の事故(交通事故)により逝去されました。
> (享年56歳)
> ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。
 

総務省の見解

 投稿者:sera@skymate  投稿日:2009年 5月14日(木)22時23分5秒
  > 簡易無線局は、上空で利用することはできません。
> 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課

やはりそうですか。


> 電波行政は、80条報告等通報がない行動しません。
> 80条報告(通報)が少ない等で2年以上堂々と利用していると思います。

皆さん80条報告についてご存じないのでしょう。

(電波法違反を発見した方へ)
80条報告について下記に関連リンクを貼っておきますので、電波法違反を発見
した場合は速やかに当局に報告して下さいませ。

「ダウンロード集ー東海総合通信局 電波監視」80条報告様式
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/tool/download/index.html#kanshi

「不法局探査会ー80条報告の書き方」
http://tansa.s102.xrea.com/law80.html

「電波法第80条に定める報告書」
http://yro.cside.tv/jp3yhe/deta/80a.htm

「不法局・違法局の相談所」
http://yro.cside.tv/jp3yhe/denpakanri.html

【電波法】
(報告等)
第80条 無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、
総務大臣に報告しなければならない。
1.遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第70条の7第1
項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定により無線局を運用させた免
許人等以外の者が行つたときを含む。)。
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認め
たとき。
3.無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限を
されたとき。
 

ReJPAの無線機に関する情報

 投稿者:T-Nakagawa  投稿日:2009年 5月14日(木)14時41分7秒
  JPA公認大会の本部の「簡易無線機」の使い方は、陸上無線機の基本を無視
した違法行為です。アマチュア無線を「営業無線」に利用し「基本を無視」したと同じです。
集団(組織)で「無線界の秩序」を乱しています。
(2005年アマチュア無線の利用は違法と注意を受けた→2007年簡易無線へ切替えた)
電波行政は、80条報告等通報がない行動しません。
80条報告(通報)が少ない等で2年以上堂々と利用していると思います。
・JPA公認大会の公式無線機(簡易業務無線機)が紹介されている。
http://kensakumohri.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/jpagps_a8ef.html
1・>理想的なシステムかもしれませんが、参加した選手からの話では、
>フライト中の軌跡も取得しているとか。コレは複数の選手からの情報です。
>参加選手は知らないうちに腕が後ろに回ってしまう犯罪を犯して
>いるのではないでしょう。
合法・デジタル簡易無線機で提案されている。
http://www.flyair.jp/pdf/flyair50_radio.pdf
-----------------------------------------------------------------------
簡易無線局は、上空で利用することはできません。よって1〜3いずれの場合におい
ても、合法と認められるものではありません。
総務省では今後とも情報通信行政の推進に取り組んでまいりますので、よろしくお願
い申し上げます。
------------------------------------
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
------------------------------------
受付年月日:2007/11/29
            Re:スカイレジャーの簡易無線の利用に関して
主題の件、アマチュア無線の利用が難しくなったと電波誘導(訓練)の上空移動で
使われています。
次のような使い方は、簡易無線で合法と認められているのでしょうか?
1.訓練生が上空移動で簡易無線を携帯するがフライトの初期は、ほとんど指示を
聞く程度で送信をする機会は少ないです。
2.訓練の上級になると8の字旋回、ローリング、ピッチング等の練習時は、上空
からイントラの許可を取るため送信をする機会は増えます。
3.イントラは、上空移動の訓練生(簡易無線局)に指示のためラジオ局のように
一方向の送信が多いです。
----------------------------------------------------------------------
 

JPAの無線機に関する情報

 投稿者:sera@skymate  投稿日:2009年 5月13日(水)22時14分40秒
  JPA自慢のGPS付き無線機は、下記情報によると、空中で受信はしているし、GPS
位置情報の発信もしているようです。
この無線機は簡易無線機ですから、私の理解では空中利用は出来ないと思うので
すが、どういう解釈で利用可能となっているのでしょうか?
T-Nakagawa さん、総務省や総合通信局に問い合わせていただけませんか?

・・・・・
(安全版より転載)
無線機について  投稿者:チャレンジリーグ経験者  投稿日:2009年 5月13日(水)19時52分39秒

  いつも情報ありがたく拝見させていただいています。
いわゆる、○○Aの大会で使用している無線機のことですよね。
それでということで、私の分かる範囲で、、。(Seraさんへのいつもの安全情報のお礼ということで。)
競技中、電源は入れていました。声は聞こえます。発信はしたかどうか覚えていません。
本部の方で随時位置確認はしていますので、位置情報は出ているものと思われます。
すみません、この程度しか分かりませんが、、、。
・・・・・
 

RE:JPAコメント

 投稿者:sera@skymate  投稿日:2009年 5月13日(水)21時48分14秒
  > これかな?

安全版にも書きましたが、注目点は下記の部分です。
JPA自慢のリガー制度の根幹にも関わる事なので、原因の調査結果の公表が望ま
れますが、期待できないでしょうね。
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/subpage/H20090430102.htm
> 同スクールによると、二人は落下時にほぼ同時に緊急用のパラシュートを手で
> 投げたが、自営業男性のパラシュートしか開かず、約二百メートルを急速に降
> 下したという。


> 獅子吼のHPを何気なく見ていたら・・・
> 4/29> 獅子吼のHPを何気なく見ていたら・・・
> 4/29が無い・・・

スカイ獅子吼パラグライダースクールでは4月29日は無かったことになってるの
でしょう。
http://shishiku.exblog.jp/m2009-04-01/

同様にAirpark Cooではクリスマスカップで重大事故(後日死亡)のあった2003
年12月14日は無かったことになってますので、整合性の取れた扱いではあります
ね・・・・・。
http://web.archive.org/web/20051001051749/http://www.airparkcoo.jp/03dec/03dec.htm

・・・・・
(2003年12月)
> パラグライダー墜落、62歳男性が重体 茨城の大会
>
>  14日午前11時半ごろ、茨城県八郷町の山中に、東京都足立区、無職、○
> ○○○さん(62)のパラグライダーが約200メートル上空から墜落した。
>
>  ○○さんは木に引っ掛かったが、頭を強く打ち意識不明の重体。
>
>  石岡署の調べでは、○○さんは地元のパラグライダースクールが主催する5
> 0歳以上の競技会に参加。標高約520メートルの山頂付近から離陸し、約1
> 00メートル上昇した後、バランスを崩したように旋回しながら急降下したと
> いう。
>
>  当時は晴天で、約2メートルの南東の風が吹いていた。上空も気流の乱れは
> なかったという。
 

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