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不当取締り

 投稿者:カズ  投稿日:2009年 8月 7日(金)21時48分58秒
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  綾瀬市内にて 指定場所一時停止違反の告知を受けました。最初なんの事か解らなかったのですが 免許証の提示を求められ 渡したところパトカー車内へ持って行き いきなり 切符を書いてきて サインをしてくれと言ってきました。もちろんサインは拒否しましたし 1時間近く押し問答しましたが サインしなければ家にも行かなければならない いなければ次の日もいかなければならない 書いてしまったから取り消せない 警察官の脅迫に負けてしまい 家族を守るためにも ついサインをしてしまい 用事もあったので その場を離れましたが 子供の一言「みんな止まってないよ」で車をバックさせ 警察官に「みんな 止まってないじゃないか 全部取締れ」私もスイチが入りました。どのような取締りであったかを御説明します。もちろん警察官は隠れて現認していたのですが 停止線がはっきりと見えない、横に設置してある止まれの標識が見えない つまり立体物が見えない。ここは一方通行路で停止線の先に横断歩道、そして交差する優先道路があります。 さらに警察官の横に立って取締り基準を自分の目で確かめました。 指定場所すなわち当該道路では停止線のことを指すのですが 優先道路の直近にある横断歩道上で 止まった 止まらないのジャッジをしていることを確認しました。(停止線の存在を失念している)警察官の私に対しての交通指導は 「1秒ないし2秒の完全停止」です。こんなの初めて聞きました。またこの警察官の上司に何を基準に取締りをしているのか電話にて問い合わせしたところ 「警察官個人の基準、個人の判断で行っている」との回答を得ました。神奈川県警独自のマニュアルでしょうか?その日の内に説明を求め警察署へ出向き 散々押し問答をし 否認手続きをしました。
 そして 今回受けた取締りは 道交法43条と整合性のない取締りであり 公安委員会に対し法定苦情を 提出しこの中で状況説明と立証をしましたが 「適正な職務執行」との回答があり 私の質問にはまともに答えていない 不誠実極まりない 骨抜きの回答でした。
刑事処分は検察に呼ばれることなく 不起訴、行政処分は2年間無事故 無違反なので特例で減点無し、履歴が残っているので 次回ゴールド免許の資格無し。交通課長談話 43条の説明、「停止線で一時停止し 横断歩道上では 安全が確認できれば 行ってよい」です
。まさにそのとおりでこの時私は 歩行者も優先道路に自動車も居なく 課長談話のように運転していました。そしてあなた方が 今だに正しいと言うのであれば 交通指導をして下さいと回答を求めましたが 公安委員会の回答以上 それ以下はできないそうです。だれも指導できない 横断歩道上の歩行者の保護もされてない 何のために行われたかわからない取締りでした。
 
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