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http://mainichi.jp/area/mie/news/20090502ddlk24040190000c.html
>四日市のパラグライダー墜落:市、無許可着地を黙認 /三重
> ◇愛好家らに使用中止申し入れ
> 四日市市水沢町の市水沢市民広場(通称・星の広場)そばで4月30日
>に起きたパラグライダーの墜落事故で、同広場をパラグライダーの着地点
>として使用することを、市が長年にわたって黙認していたことが分かった。
>管理する市教委は黙認していたことを認め、無許可で使用していた地元
>のパラグライダー愛好者クラブに、広場へ着地しないよう申し入れた。
>広場は一般開放されているため、一歩間違えば市民を巻き込む可能性が
>あり、市の管理責任が問われている。
>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
> 市から申し入れを受けた愛好者クラブは、5月末までの飛行を自粛する。
>同室は「安全面から広場への着地は好ましくない」との考えを示しており、
>7日にクラブ代表者と話し合う予定。
> 事故は30日昼過ぎ、に発生。神奈川県から来た大工の男性(64)が
>広場から北西へ約2・2キロの雲母(きらら)峰上から飛行し、広場北
>約50メートルの雑木林に墜落して死亡した。
> 広場近くに住む男性は「休日には、パラグライダーがよく飛んでいる。
>風に流され住宅地の上まで来ることもある」と話していた。
> 日本パラグライダー協会(事務局・茨城県石岡市)は「人の頭上を飛ぶスポーツ。
>公共施設なら必ず許可を得て、民地なら借りる契約をしたうえで、十分に安全対策
>を講じて利用するのが当然」と話している。【井上章】
**法 律 ”電 波 法”は、別扱いでしょうか?**
最近の草大会は、必須アイテムの使用無線機案内(主催者の安全管理)を「しない」、
「無線機と抽象的な表現にする」「携帯電話」「プロの表現:緊急時の連絡用に無線機
を装備するのが望ましい。(電波法の範囲内)」「アマチュア無線使用は電波法遵守」
等となった。合法の特定小電力無線(特小)、スカイレジャー無線と明確な案内は少ない。
スタートの「電波誘導の訓練」でアマチュア無線を使う悪習で「アマチュア無線中毒」
が蔓延した。
団体&スクールの責任重大です。
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